
台湾へ進出して拠点を台湾に設ける場合、いくつかの進出形態があります。どのような形態があるのか、見ていきましょう。
現地法人
もっともポピュラーな進出形態は台湾域内に現地法人を設立するというものです。会社法第2条により次のような法人形態があります。
合名会社(無限公司)
二名以上の社員によって構成された会社です。出資者は会社の債務に対して無限連帯責任を負います。
有限会社(有限公司)
一名以上の社員により構成され、社員は出資額を限度として責任を負います。
合資会社(兩合公司)
一名以上の無限責任を負う社員と、同じく一名以上の有限責任を負う社員によって構成される会社です。無限責任社員は債務に対して無限連帯責任を負う一方、有限責任社員は出資額を上限に責任を負います。
株式会社(股份有限公司)
普通株式会社
二名以上の株主によって構成されます。株主は出資額を上限に責任を負います。
閉鎖性株式会社
株主が50人以下で定数に株式の譲渡制限がある非公開会社です。
支店
外国法人が台湾にて本社名義で営業活動するためには支店登記が必要です。外国法人の場合は台湾における代表者を指名し、業務の責任者である支店長を置く必要があります。
駐在員事務所
駐在員事務所は駐在員を置くことはできますが、営業活動を行うことができません。
公司法 第一章総則 第2条
公司分為左列四種:
一、無限公司:指二人以上股東所組織,對公司債務負連帶無限清償責任
之公司。
二、有限公司:由一人以上股東所組織,就其出資額為限,對公司負其責
任之公司。
三、兩合公司:指一人以上無限責任股東,與一人以上有限責任股東所組
織,其無限責任股東對公司債務負連帶無限清償責任;有限責任股東
就其出資額為限,對公司負其責任之公司。
四、股份有限公司:指二人以上股東或政府、法人股東一人所組織,全部
資本分為股份;股東就其所認股份,對公司負其責任之公司。
公司名稱,應標明公司之種類。
形態 | 法人登記 | 税籍登記 |
現地法人 | ○ | ○ |
支店 | ○ | ○ |
駐在員事務所 | ○ | × |
まとめ
台湾に進出する場合は現地法人か支店登記を行うのが一般的です。駐在員事務所の場合は、社員を置くことは出来ますが販売行為を含む営業活動を行うことが出来ないため、業務範囲は市場調査等に限定されます。